固定資産税評価額は、固定資産税などの地方税の徴収のために全国の市町村が3年に1度、1月1日時点の不動産価格を評価するもので総務省が統括する。この固定資産税評価額もかつては公示地価や路線価とはまったく別に算定されていたが、現在では公示地価の7割が基準とされている。実際の固定資産税は、土地部分に建物の評価額を加えて税額が計算される。バブル期は土地の実勢価格が公示地価格よりもはるかに高く、固定資産税の実質税率は低く抑えられていた。
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その後、地価が大幅に下落したにもかかわらず、固定資産税評価額を公示地価格の3割から7割に引き上げたため各地でトラブルが頻発した。徴税の基準となる評価替えが3年に1回しか行なわれず、都市部においては固定資産税評価額が実勢価格を上回るケースが相次いだためだ。専門家の間では、公示地価の算定にあたって不動産鑑定士が自治体の顔色を窺い、実勢価格よりも高めに評価しているというのが常識になっている。