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二〇〇平方mまでの宅地は「特例」で評価額が低くなる

2011.10.07

土地は路線価方式または倍率方式で評価されるのですが、二〇〇平方mまでの土地(小規模宅地)は評価が下げられるという特例があります。二〇〇平方m、つまり約六〇坪ですが、六〇坪くらいの土地はこの特例が生きてくるため、案外評価額は低くなります。評価額は次のとおりです。(1)事業用……評価額の四〇%に下げる。(2)居住用……評価額の五〇%に下げる。(3)事業用と居住用の両方に使っているときは、事業用の部分は四〇%に下げる。居住用の部分は六〇%に下げる。ただし、全体の減額分が通常の五〇%に満たないときには、さらに減額されます。

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