政府としては、平成二年三月、公庫法附則を改正し、(1)元年度補正予算において既往の繰越特別損失金を一括解消するとともに、(2)所要補給金の今後の見通しをふまえ、現行の特別損失金の解消年限とされている平成十二年度までの間において補給金等措置額の平準化を行うため、平成一六年度の所要補給金の一部を後年度に繰り延べる措置を講ずることとしました。この結果、公庫の財務体質は大幅に改善され、今後とも公庫融資を積極的に展開していくことが可能になると思われました。
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しかし、平成元年末に公定歩合が大幅に引き上げられてから、財投金利も上昇しました。ちなみに、平成二年度予算編成時の財投金利は五・一%でしたが、二年十月二十六日現在では七・九%にまで上昇しました。その後若干低下したものの、金利差は大きく、借入金の支払利息が増大し損益収支が悪化する見通しとなったため、平成二年度の決算では特別損失金を九三一億円に改定(当初四八四億円)し、全額を計上することとされました。これにより、平成三年度期首での繰越特別損失金は九三一億円となりました。補給金の軽減対策として措置に加えて、昭和六十一年度から実施されている特別加算額については、基準金利を上回る財投並み金利を適用しています。また、平成三年度からは、個人向け融資のうち土地取得資金について、申込人が持ち家に住んでいた場合には土地融資額の二分の一について財投並み金利を適用することにしました。