相続税か発生する場合には、相続税計算の結果出てきた相続税額から贈与税として支払った100万円を差し引くことかできる。ちなみに、相続税の基礎控除の計算はこうなっている。5000万円十(法定相続人×1000万円)相続人が妻と子ども2人の合計3人であれば、8000万円になる。生前贈与を受けた金額を加えた評価額がそれ以下であれば、相続税はかからない。住宅を取得してしまってからではなく、住宅を取得するときにこの制度を使って贈与を受けるときには、「住宅取得資金贈与の特例」として非課税枠に1000万円の加算か認められている。
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合計3500万円まで非課税になるのだが、すでにマイホームを取得してしまっている場合にはこの特例の対象にはならないので念のため。親子関係はなかなか微妙なもので、親にある程度の財産があっても、親には頼りたくないという人もいれば、反対に親にはたいした財産がないのは分かっているのに、何かと親に頼ろうとする人などさまざま。でも、ひとついえることは、お金というものは、本当に欲しいときにあってこそ活きるということではないだろうか。一般的に、親が平均寿命まで生きたとすれば、相続発生時には子どもも50歳前後になっていることが多い。そうなると、子どもの世帯も子どもたち(親からみれば孫たち)が独立し、家計にはそれなりの余裕が出てくるはず。子ども世帯にとって一番お金が必要なのは、それ以前の30歳代、40歳代の子育て期。その時期にお金をもらうことかできれば、有り難みも一段と増すというもの。親に対する感謝の念も強まり、老後は一緒に住もう、面倒をみようという気持ちも自然と湧いてくる。お金によって家族関係をあがなうことはできないが、親子関係を円滑にする潤滑油にはなる。一度機会をみて、親とよく話し合って、贈与によって住宅ローンのリスクを解消する道を探ってみてはどうだろうか。